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地球温暖化の今!

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二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)などの温室効果ガスの増加による地球温暖化が、人類の大問題となっています。

科学者達によると、100年後の地球の平均気温はさらに1.4℃〜5.8℃増加すると考えられています。
氷河期の平均気温が今より約5度低かったことを考えると、今後たった100年で同じような気温上昇が起こるわけで、人類が今までに経験したことがない想像を絶する環境の変化(海面上昇や温度上昇による生態系、農林薬などへの影響等)に直面するのです。

今、みなさんはおくつでしょうか?
たとえば、今幼稚園生の子供が大きくなり、結構し子供が生まれます。
私たちの孫の世代、孫は無心でかわいがれると世間では言いますよね。
その孫が60歳になったときがおよそ2100年です。
未来の地球を守る意義、伝わりますよね。

さて、日本の温室効果ガスの約9割をしめるCO2は、日常生活や経済活動とは切っても切れない関係で、地球温暖化問題は経済・エネルギー問題でもあります。
実は我が国のCO2排出量のうち、家庭からの排出が13.5%を占めています。
エアコンの温度を下げたり、照明をこまめに消したり、省エネ機器への買い換えを実行することで無駄なエネルギーの使用を控え、二酸化炭素排出量を減らすことは温暖化対策にはとても有効なのです。

気がつくところから、省エネ・効エネ!
さあ、みなさん未来の地球のために何から始めましょう?

概要

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発足
未来の子供たちのために、地球温暖化をはじめとした「環境問題」をきちんと意識し、環境にやさしく、かつ豊かに暮らせるというLifestyleを実現したい。

環境(ecology)と経済(economy)の両立
そんなテーマを達成するために、2003年4月Project ECOII(プロジェクト・エコ・ツー)は任意団体NPOとしてスタートしました。

概要

生活者の皆さんの視点に立った、環境(啓発)イベントの企画と実施
各種環境情報の提供、広報活動、環境に関する事業

名前の由来

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E=environment(環境)

COII=CO2(二酸化炭素)

II=次世代へのSTEP

Ecology × Economy


温暖化を中心とした環境問題に正面から向き合い
無理のない、楽しい時代の新しいライフスタイル
エコロジーとエコノミーを考えていく。

それがプロジェクト・エコツーなのです。

規約

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名称
第1条 本会は、Project ECOIIと称する。

事務所
第2条 本会は、事務所を当面の間、東京都中央区の(株)アルテミスに置く。ただし、組織体制が整い次第、事務所の所在地を正式に決定する。

発足の目的
第3条 本会は、地球温暖化をはじめとした環境問題を意識した生活の重要性及び環境への負荷低減に繋がる上に生活の質を向上も実現するような生活者の賢明なライフスタイルに関する情報提供事業及び普及啓蒙事業等を行い、もって、環境(ecology)と経営(economy)が両立する持続的に発展する社会の構築に寄与することを目的とする。

活動内容
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、以下の様な活動を行う。
(1)生活者などに向けた地球環境化等の環境対策に関する行動の啓発に関連するイベントの企画と実施、運営、情報提供、広報活動
(2)賛助会員相互の情報交換
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

幹事会
第5条 本会は、本会の活動方針や具体的な活動内容の検討、または会計等の監査を行うために、幹事会を設置する。
(1)幹事会での決定は、メンバー間で協議した上での合意によって行われる。

幹事会の構成
第6条 幹事会は、以下のメンバーによって構成される。
(1)顧問(外部の有識者;会の基盤が確立した後に決定する)
(2)Project ECOIIメンバー
(3)賛助法人・会員の有志(参加を希望する場合、問題がなければ基本的に参加を受け入れる)

賛助会員・法人
第7条 本会は、本会の活動内容に賛同する人・法人に対して、特段の問題がない場合は賛助会員としての入会を認める。
(1)入会の申し込みは、所定の入会申込書に記入の上提出することとし、入会が認められた場合には、その由を記した書類を送付する。
(2)会費は、当面の間は本会と入会希望者との間で合意できる金額とする。本会の運営基盤が定まった段階で、入会金等の規定を策定する。
(3)会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を提出し任意に退会することができる。
(4)会員が次のいずれかに該当するときは、幹事会の議決を経て、これを除名することができる。
イ)本会の会則または規則に違反したとき
ロ)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき

会計および会計監査
第8条 本会における会計は、求めらたら広く公表するものとする。
(1)会計収入が発生するようになった場合は、すみやかに本会内に会計義務を行う体制を整える。
(2)会計の公正を期するため、幹事会は外部の第3者に監査を依頼し、その内容は求められた場合、公表するものとする。

情報の公開
第9条 本会の活動や会計に関する情報は、ホームページ等を通して広く外部に公表する。ただし、著しく問題があると認められる場合は、幹事会における判断をもって、公表を差し控えるものとする。

解散
第10条 本会の解散は、幹事会の決定によるものとする。

雑則
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、その都度幹事会で協議して定める。

幹事の報酬
第12条 当会の幹事は各人が自主的に参加するという会の趣旨に鑑み、当会の事業を実施する場合に事業活動や会費収入等からの報酬を受けない。ただし、各幹事が本来所属する法人等との就業規則上、当会の活動により費用発生が見込まれる場合(例えば、就業時間内に当会イベントに参加する際、法人において規定している講演料を払わなければならない場合)は、この限りではない。

附則
この会則は、平成15年4月1日から施行する。

2003年5月30日 改正;第12条を追記
2004年4月1日 改正;第2条を修正、第8条(1)を削除